HOME > 仙台市スポーツ少年団について > 仙台市スポーツ少年団規約

仙台市スポーツ少年団規約

名称

第 1 条
本団は,仙台市スポーツ少年団(SENDAI. JUNIOR. SPORTS. CLUB. ASSOCIATION. 略称S.J.S.A以下「本団」という。)と称する。

事務局

第 2 条

本団の事務処理をするため、仙台市青葉区錦町1-3-9(仙台市役所錦町庁舎内)財団法人仙台市スポーツ振興事業団に事務局を置く。
2 事務局に必要な規程は,仙台市スポーツ協会事務局規程に準ずる。

目的

第 3 条
本団は、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化をはかり、スポーツを通して青少年の健全育成に資することを目的とする。

事業

第 4 条
本団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。


(1) 団結成促進と育成支援
(2) 指導者及びリーダーの育成と活用
(3) 体力テストの実施を含む活動の普及指導
(4) 交流事業の実施
(5) 広報活動
(6) 青少年スポーツに関する調査研究
(7) 特に功績のあった個人及び団体の表彰
(8) 関係団体との連携
(9) その他目的達成に必要な事項

構成

第 5 条

本団は、本団に登録されたスポーツ少年団(以下「単位団}という。)によって構成された組織とする。

2 各区に区スポーツ少年団を置く。

3 区スポーツ少年団に関することは、別に定める。

4 登録に関しては、日本スポーツ少年団登録規程及び同規程施行細則を準用する。

役員

第 6 条
本団に次の役員を置く。

 (1) 本部長 1名
 (2) 副本部長 5名
 (3) 常任委員長 1名
 (4) 常任委員 若干名
 (5) 監 事 2名

役員選出方法

第 7 条
役員の選出方法については、次の通りとする。なお、本部長、副本部長、常任委員長の選出については、就任時70歳未満とする。

 (1) 本部長は、常任委員会の推薦を受け委員総会で承認を得る。
 (2) 副本部長は、各区スポーツ少年団本部長があたる。本部長を選出した区は、それぞれの選出方法に準じて副本部長を補充する。
 (3) 常任委員長は、常任委員の互選により選出される。また常任副委員長を必要に応じ、常任委員会の承認を経て置くことができる。
 (4) 常任委員は、第8条により選出される。
 (5) 監事は、各区スポーツ少年団本部長が推薦し、委員総会において承認を得る。

常任委員

第 8 条
常任委員は、次の各号から推薦された者があたる。

 (1) 種目別部会 各部より1名
 (2) 指導者協議会 各部より1名
 (3) 区スポーツ少年団選出 各部より1名
 (4) リーダー会 1名
  2 本部長は、スポーツ協会役員、事務局、学識経験者等若干名を推薦し、常任委員会の承認を得る。

役員の任務

第 9 条
本団の役員の任務は次の通りとする。

 (1) 本部長は本団を代表し、団務を統括する。
 (2) 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときまたは欠けたときは、本部長があらかじめ順番を指定した副本部長がその職務を代行する。但し、本部長が所属している区選出の副本部長は除く。
 (3) 常任委員長は、本団の団務を掌理する。
 (4) 常任委員は、専門委員会に属し本団の事業の企画運営に参画し団務を分担執行する。
 (5) 監事は、本団の団務及び会計を監査する。

役員の任期

第 10 条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

役員の解任

第 11 条
役員が次の各号のひとつに該当するときは、常任委員会において審議し、これを解任することが出来る。


  (1) 心身の故障のため任務の遂行に堪えないとき。
  (2) 職務上の義務違反その他、役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

2 前項の規程により役員を解任しようとするときは、該当役員にあらかじめ通知し、弁明の機会を与えなければならない。

委員

第 12 条
本団の委員は,単位団の代表者があたる。

顧問

第 13 条 

本団に顧問を置くことができる。

2 顧問は、常任委員会の推挙に基づき、本部長が委嘱する。

3 顧問は、常任委員会の諮問に応ずる。

委員総会

第 14 条

委員総会は、本団の最高議決機関であり、役員及び委員をもって構成し、本団事業計画、予算、事業報告、決算、役員人事、規約の改廃その他業務に関する重要事項を決議する。ただし、緊急事項については常任委員会に委任することができる。

2 委員総会は毎年1回開催し、本部長が招集し出席した委員の中から議長を選出する。

3 前項のほか、常任委員会が必要と認めたとき、または3分の1以上の委員から会議の目的事項を示して請求があったときには、本部長は2週間以内に臨時委員総会を招集しなければならない。

4 委員総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決め、可否同数の時は、議長がこれを決める。

常任委員会

第 15 条

常任委員会は、委員総会に次ぐ議決・執行機関であり、役員をもって構成し、緊急事項及び団務遂行に関する事項の審議を行う。会議は必要に応じ本部長がこれを招集し、常任委員長が議長になる。

三役・委員長会議

第 16 条

三役・委員長会議は本部長、副本部長、常任委員長、指導者協議会会長、各専門委員長をもって構成し、常任委員会提案事項等の協議検討を行う。会議は必要に応じ本部長がこれを招集し議長になる。

専門委員会

第 17 条
本団に次の専門委員会を置く。


 (1) 総務企画委員会
 (2) 組織交流委員会
 (3) 指導育成委員会

2 前項のほか常任委員会の議決を経て、必要な専門委員会を設けることができる。
3 専門委員会は、常任委員により構成され、委員長は常任委員の互選によって選出される。
4 専門委員会についての必要な事項は、常任委員会の議決を経て別に決める。

種目別部会

第 18 条
本団に種目別部会を置く。
2 各部会に部会長、その他必要な役員を置く。
3 その他部会に関しては常任委員会の議決を経て別に定める。

指導者協議会

第 19 条
本団に指導者の資質、指導力の向上のため、指導者協議会を置く。
2 指導者協議会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

リーダー会

第 20 条
本団にジュニアリーダーの育成、資質の向上のため、リーダー会を置く。
2 リーダー会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

会計

第 21 条
本団の経費は,登録料,補助金,寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終える。

附則

この規約は,平成2年4月28日から施行する。
(1) 平成  9年4月25日一部改正
(2) 平成11年2月20日一部改正
(3) 平成13年4月24日一部改正
(4) 平成15年4月23日一部改正
(5) 平成17年4月23日一部改正
(6) 平成18年4月22日一部改正
(7) 平成19年4月21日一部改正
(8) 平成23年6月  3日一部改正

(9) 平成25年4月  1日一部改正

(10) 平成28年4月  6日一部改正

(11) 平成31年4月  5日一部改正 

(12) 令和5年4月  6日一部改正 

仙台市スポーツ少年団表彰規程

第1条
この規程は,仙台市スポーツ少年団規約第4条第7号により定める。

第2条
本部は,次の各号に該当する個人及び団体を表彰する。
(1)スポーツ少年団の向上発展に功績があった個人及び団体
(2)スポーツ少年団活動が優秀と認められた登録団員及び単位団

第3条
本部及び単位団責任者は前条に該当する個人及び団体と認めたときは,所定の様式により推薦書を作成し,指定の前日まで本部長に提出するものとする。

第4条
本部長は,前条より推薦された個人及び団体については常任委員会に諮り表彰者及び表彰団体を決定する。

第5条
前条により決定された第2条1の個人及び団体は委員総会において,同条2の登録団員及び単位団は入団式において表彰する。

第6条
本規程に定めのない他団体等の推薦基準については別に定める。

附則

この規程は,平成3年5月18日より施行する。

この規程は,平成28年4月6日より施行する。

仙台市スポーツ少年団指導者協議会規程

総則

第1条
この規程は,仙台市スポーツ少年団規約第20条に規程された指導者協議会 (以下「指導協」という)に関することを定める。

目的

第2条
指導協は,仙台市スポーツ少年団登録指導者(以下「指導者」という)相互の連携と資質・指導力の向上ならびに各区指導協の活動の促進・方策について協議,研鑚することを目的とする。

事業

第3条
指導協は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1)指導者の研修(運動適正テスト実施方法等も含む)
(2)指導者の交流および情報交換(認定育成員部会の運営)
(3)指導者(認定員・団役員)指導・育成
(4) リーダー(ジュニア・シニア)の育成
(5)本部と各区との諸調整と,体育協会等の他団体との連携
(6)その他,目的達成に必要な事項

組織

第4条
指導協は,仙台市スポーツ少年団登録指導者で組織する。

構成

第5条
指導協は,青葉区,宮城野区,若林区,太白区,泉区の各区指導者協議会(以下「区指導協」という)で構成する。
2 区指導協において,目的達成のため,独自に活動が出来る。
3 区指導協が選出した3名を委員として指導協に派遣する。

総会

第6条
指導協は,年1回本部の委員総会時に同時に総会を開催する。
2 総会は,会長,副会長,委員,監事,本部委員で構成し,次の事項を審議する。
イ) 事業および決算報告
ロ)事業計画と予算
ハ)役員の選出
ニ)規程の改廃
ホ) その他重要事項
3 総会の議事は,出席した構成員の過半数の合意で決議する。

役員

第7条
指導協に次の役員を置く。

(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事長 1名
(4) 理 事 10名
(5) 監 事 2名

理事会

第8条
理事会は,前条の理事で構成し,会長が議長となる。
2 理事会は,随時開催し,事業および総会についての企画立案すると共に,区指導協の運営に助言・援助する。

理事の選出

第9条
指導協の会長、副会長及び理事長は,理事の互選できめる。
2 県指導者協議会に1名を選出し派遣する。(認定育成員資格を有する者)

第10条
指導協の監事は理事会で選出し委員総会にて承認を得る。
監事は会務および会計を監査する。

任期

第11条
指導協役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。

会計

第12条
指導協の会計は,市本部の一般会計からの補助金、その他の収入を以って充てる。
2 指導協の会計年度は,4月1日に始まり,翌3月31日に終わる。

事務局

第13条
指導協の事務処理をするため,事務局を置く。

補則

第14条
区指導協の規定は,指導協規程に準ずる。但し,各区の理事に係わる事項は,区指導協に委ねる。
2 その他必要な事項は,理事会にて審議決定する。

附則

この規程は,平成11年2月20日から施行する。
この規程は,平成11年2月21日より適用する。
この規程は,平成24年4月10日一部改正する。
この規程は,平成28年4月  6日一部改正する。

ページの先頭へ戻る

Copyright © Sendai City junior sports clubs branch All Rights Reserved.